外国免許証を取得した日から通算で3カ月以上その国に滞在したことが証明できること 相關文章
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運転免許証を発行した国に通算で3ヶ月以上滞在したなど、諸条件を満たせば申請可能。 ... (2)外国の運転免許証を取得した日から通算で3ヶ月以上その国に滞在したことが ...
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①外国免許証が有効であること(有効期限の切れた免許証は切り替えできません). ②外国免許証を取得した日から通算して 3 カ月以上その国に滞在したことが証明できること.
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○外国免許証が「有効」であること(Foreign license is “valid”). ○外国免許証を取得した日から通算で3カ月以上その国に滞在したことが証明できること(You can ...
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2023年7月21日 — 寄宿先の世帯主による証明書(証明者の住所を確認できる身分証明書(運転免許証等)の写しを添付)等を提出してください。 7.運転免許を取得した国などに ...
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手続きができるのは、有効な外国の運転免許をお持ちの方で、かつ、運転免許の発給を受けた日から通算3か月以上発給国に滞在期間がある方です。外国の行政庁の発行した国際 ...
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②外国免許証を取得した日から通算して3カ月以上その国に滞在したことが証明できること ... ②外国運転免許証: 免許証原本はコピーを取らせていただいた後、すぐにお返し ...
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7.免許を取得した国などに、免許を取得後、通算して3か月以上滞在したことが確認できるもの(パスポート等). ・古いパスポートがあれば全てお持ちください。 ・出入国の際 ...
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外国免許証が有効であること(有効期限の切れた免許証は切り替えできません) 2. 外国免許証を取得した日から通算で3カ月以上その国に滞在したことが証明できること; 運転 ...
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2017年12月1日 — 外国免許証を取得した後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが証明できること(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要)。 外国免許証が ...
外国免許証を取得した日から通算で3カ月以上その国に滞在したことが証明できること 參考影音
繼續努力蒐集當中...